サイバー犯罪条約
サイバー犯罪条約【Cybercrime Convention】とは、インターネット犯罪が世界規模で増加しているため2001年に日米欧など30カ国の署名により採択された、インターネット犯罪に対処するために策定された国際条約を指します。コンピュータウイルスや不正アクセスなどによる国境を越えた犯罪は、国の機関にダメージを与える恐れもあり、オンライン詐欺や著作権侵害など一般ユーザーにも被害が拡大してきている現代社会に対応すべく作られた国際条約ですが、各国で解釈の違いが生じ、法律の整合性の欠如なども起きており整備の検討が焦点となっているようです。また、児童ポルノなどに対しても厳しく罰していかなければなりませんが、捜査権限と「通信の秘密」の問題や公権力によるプライバシーの侵害などの問題もあり、まだまだ解決しなければならない点がたくさんあるようです。しかし対処が遅れれば、それだけ犯罪も増殖していき取り締まりも追いつかない状況になってしまうため、早期解決が期待されます。【Cybercrime Convention】とは、インターネット犯罪が世界規模で増加しているため2001年に日米欧など30カ国の署名により採択された、インターネット犯罪に対処するために策定された国際条約を指します。コンピュータウイルスや不正アクセスなどによる国境を越えた犯罪は、国の機関にダメージを与える恐れもあり、オンライン詐欺や著作権侵害など一般ユーザーにも被害が拡大してきている現代社会に対応すべく作られた国際条約ですが、各国で解釈の違いが生じ、法律の整合性の欠如なども起きており整備の検討が焦点となっているようです。また、児童ポルノなどに対しても厳しく罰していかなければなりませんが、捜査権限と「通信の秘密」の問題や公権力によるプライバシーの侵害などの問題もあり、まだまだ解決しなければならない点がたくさんあるようです。しかし対処が遅れれば、それだけ犯罪も増殖していき取り締まりも追いつかない状況になってしまうため、早期解決が期待されます。